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経年劣化とは(トイレリフォーム)

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経年劣化とは

経年劣化(けいねんれっか)とは、年月が経てばたつほど、その製品の品質が低下していってしまうことを意味します。

例えば、陽が当たる部屋が畳部屋だったとします。陽にあたっている畳は、長い年月をかけてだんだんと畳焼けしていき、買った当初と比べると黄色くなってしまっています。これは、自然になったものであり、故意にやったわけではありません。

このように、自然と時間が経つにつれ、色褪せたり、壊れたりすることを経年劣化と言います。ただし、故意に畳焼けさせた場合や、壁に傷をつけた場合は、経年劣化とみなされず、修繕費用が必要になる可能性がありますので注意が必要です。

また、ご自身で傷をつけていなくても、例えばペットを飼っていた場合は、そのペットが原因で傷がついたとみなされ、修繕費を請求されることもありますから、気を付けたほうが良いでしょう。

経年劣化と通常損耗について

経年劣化と通常損耗の違いについて触れる前に、まず通常損耗についてご紹介します。

通常損耗とは、部屋を普通に使っており、損耗することを意味します。普通に生活していると、どうしても壊れていってしまいます。

経年劣化と通常損耗の違いは、非常に微妙なのですが、年月が経って壊れていくことと、普通に生活していて壊れていくことの違いです。

賃貸物件を借りた場合、退去時に必ず原状回復をしなければなりません。しかし、経年劣化と通常損耗を除いた故意、過失の損傷に伴う費用のみを支払えば良いのです。

請求額も、入居時に支払った敷金から差し引かれますので、実際に支払う額は少なくなります。

ただし、「経年劣化分も借主が支払う」と契約書に明記してあった場合は、借主が経年劣化分の原状回復費用を支払う必要がありますので、覚えておくと良いでしょう。

どんなところが劣化しやすい?

まず、経年劣化についてですが、南側の部屋を借りている場合、棚や畳が焼けて経年劣化しやすくなります。

また、壁紙も経年劣化しやすい部位です。太陽光による日焼け、物を置いていたために焼けてしまったり、手垢などで汚れてしまったりと、何かと壁紙は劣化しやすいです。

また、フローリングもワックスが剥がれたり、表面が傷んだりして劣化します。しかし、家具などでつけてしまった傷は、経年劣化とは認められない場合もあります。

家具を長期間設置したことにより床がへこんでしまった場合は、通常損耗にあたります。わざと部屋を壊すような行為をしなければ、修繕費用が発生したりはしないでしょう。

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